新築分譲住宅
分譲マンション
中古住宅
賃貸物件
リフォーム
会社案内

スタッフブログ

2020.07.16

こんにちは、ヤング開発です。
 

今回は、マイホームの購入をご検討中のお客様からよく聞かれる質問にお答えします。
 

Q. 自己資金が不足したときどうすればいいの?
 

どうしても自己資金が足りないという場合は、思い切って父母または祖父母からの資金援助をお願いするのもひとつの方法です。
通常は援助額が1年間に110万円を超えると贈与税が課税されますが、住宅取得等資金贈与の特例制度を利用し、一定の要件を満たせば非課税での贈与を受けることができます。
 

非課税となるのは、2021年12月31日までに提供された資金が対象。
例えば、2021年12月31日までに父母や祖父母からマイホーム購入の資金援助をしてもらうと、住宅の契約した時期等の条件によって変動しますが、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
 

●非課税限度額
・2020年4月1日~2021年 3月31日   1,500万円(※1)/1,000万円(※2)
・2021年4月1日~2021年12月31日  1,200万円(※1)/700万円(※2)
※1 省エネ性能、耐震性能等において一定の基準を満たす住宅
※2 一般住宅(※1以外の住宅)
 

●特例を受ける人の要件(一部抜粋)
・贈与者は受贈者の直系尊属であること
・贈与を受けた年の1月1日において20歳以上
・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下
・平成21年~26年に住宅取得等資金の非課税の適用を受けたことがないこと
・親族などから住宅の取得や親族との請負契約等による新築・増改築等ではないこと
等が定められています。
 

両親・祖父母から住宅購入資金を援助してもらうことで、自己資金を補うことができ、このような税金面でのメリットもあるというわけです。
2021年4月1日以降は非課税枠が減少するため、資金援助を受ける予定の方は早めに動いた方がよさそうですよ。
 

今回は、父母または祖父母から資金援助を受ける方法をご紹介しましたが、自己資金ゼロでも住宅ローンを組むことは可能ですし、夫婦共働きの場合はペアローンを組むといった方法が他にもあります。
 

ヤング開発では、お客様の資金計画のご相談をお受けするとともに、こうしたおトクな制度を活用した家づくりをご案内しています。
お気軽にご相談くださいね♪
 

住宅取得等資金贈与の特例制度の詳しい条件については、国税庁のホームページをご確認ください。
 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

スタッフ at 18.00 PM