こんにちは、ヤング開発です。
住宅取得等資金の贈与税における、非課税特例の期限が2023年末に迫っています。
この制度は贈与を受けられる限度額が年々縮小しており、しかも2024年以降も継続されるか未定の状態です。
ご両親などから資金援助を受けるなら、早めの住まいの購入をおすすめします。
今回はこの特例を受けるための条件や、特に注意したいスケジュールについてお伝えします。
●住宅取得資金贈与の特例とは
この特例は父母や祖父母などから、自らが住む住宅の取得の資金贈与を受けたときに、条件を満たすと非課税限度額まで贈与税が非課税になるものです。
この特例が適用される「贈与を受ける人」の主な条件は、以下のようになっています。
①贈与する人の直接の子や孫(養子も含む)
②贈与を受けた年の1月1日において18歳以上
③贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下
※住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下
●非課税限度額と優遇される住宅
非課税限度額は、省エネ等住宅の場合は1,000万円まで、それ以外の住宅は500万円までになっています。
省エネ等住宅とは、以下のいずれかの条件を満たす住宅のことです。
①断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上
②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物
③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上
●スケジュールに注意しよう
この特例を受ける上で特に注意したいのがスケジュールです。
贈与の時期は2023年12月31日までですが、その翌年の3月15日までに住宅取得等資金の全額を使い住宅を取得し、さらに居住と確定申告まで行う必要があります。
しかし実際には購入する住宅を検討したり、契約や不足分の住宅ローンの手配をしたりする時間がかかるでしょう。
そのため2023年の早いうちに贈与を受け、年内か年明け早々には入居をするスケジュールで計画した方が安全です。
ヤング開発では、非課税限度額が1,000万円になる「断熱等性能等級5」「一次エネルギー消費量等級6」「耐震等級3」の住宅をご提供しています。
住宅資金贈与の詳しいアドバイスも行っておりますので、資金援助を受けて住まいを取得するご予定の方は、お気軽にお電話などでお問い合わせください。
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